【知ってた?】サプリメントは効果・効能を言っちゃいけない理由

健康のためだったり、食生活が偏っていたり、はたまた気になることがあったりと理由は色々ですが、サプリメントを飲んでいたり興味を持っている人は多いと思います。

総務省がまとめたデータによると2017年度のサプリメントを含む健康食品への支出は、1世帯あたりで月に1,200円ぐらいだそうです。この金額が多いか少ないかは別にして2016年度と比べると2.7%増えたということです。

それだけサプリメントに興味や関心を持っている人も増えてきたということですが、中には「(サプリメント名) 効果」や「(サプリメント名) 効能」で検索する人もいると思います。

でも、残念なことにサプリメントは「効果」や「効能」を広告で伝えることができないことを知っていますか?

 

効果効能を言えないのは薬事法があるから

その理由は法律で決められているからです。その法律が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という長ったらしい名前の法律で省略して「医薬品医療機器等法」と呼ばれています。それでも長いですが(笑)

平成26年にこの名前になりましたが、その前の呼び名が「薬事法」です。名前をニュースや新聞などで目にしたり耳にしたりしたことのある人もいると思います。

この法律では「病気の治療や予防に対して効能効果があること」などは医薬品的な表現になるため、食品では書いてはいけないことになっています。

サプリメントはどんなに良い商品でも栄養補助食品ですから、食品の一種です。だから、効果効能を言うことができません

医薬品的な表現は具体的に言うと「(病名)の人に」だったり「(病名)がよくなる」「(病名)が治る」といったものがあります。

サプリメントはあくまでも栄養を補給するためのものですから、医薬品とは違うということを明確にしてあるということです。

ただし、例外があっていくつかの食品では効果を言うことができます。それが「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」、「栄養機能食品」です。

「特定保健用食品(トクホ)」は国が決めた基準をきちんと満たした上で認証を受けた商品でトクホマークのついた商品をお店で見かけたことがあると思います。

「栄養機能食品」はビタミンやミネラルなどといった不足しがちな栄養成分を補うことを目的とした食品です。

そして、「機能性表示食品」は配合している成分の機能性や安全性についての科学的な根拠を書類で提出することで機能性を宣伝することが可能な食品です。ただし、責任は販売している企業(事業者)にあります。

これらの食品は配合している成分全てではなく、制限された一部についてですが効果をいうことができます。逆に言えば、それ以外のサプリメントは効果効能をいうことができません。

 

副作用もちょっと…

このサプリメント効きすぎるから副作用は大丈夫?と不安になって「(サプリメント名) 副作用」で検索する人も多いと思いますが、厳密に法律で規定されているわけではありませんが、サプリメントで副作用は合わない単語です。

なぜなら、副作用とはWikipediaによると「医薬品の使用に伴って生じた治療目的に沿わない作用全般を指す」と書かれています。つまり医薬品を使ったことで起こる自分にとって嫌な作用のことになるわけです。

医薬品ありきのことばになるわけですね。だから、食品であるサプリメントにも副作用は実はマッチしない言葉なんですね。

 

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